住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?督促状の受け取りやブラックリスト登録、一括返済の要求とは

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?督促状の受け取りやブラックリスト登録、一括返済の要求とは
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、最近では物価の高騰などによって、住宅ローンの支払いが滞ってしまうことがあるかもしれません。
では、住宅ローンの支払いが滞ると具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
ここでは、その流れを丁寧に説明します。
まず、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関から督促状が届くことになります。
滞納してから1〜2ヶ月ほどで、支払い期限が過ぎたことを通知するための書類です。
もし、滞納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが滞ってしまって3ヶ月ほど経過してしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの申し込みなどができなくなってしまいます。
さらに支払いが続けられない場合、金融機関からは一括返済の要求がされることになります。
しかし、すでに支払いが滞っている状況であるため、一括での支払いをすぐに行うことは難しいでしょう。
この場合、法律上、支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローンを借りた人から保証会社へ支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれることになりますが、それによって返済義務が免除されるわけではありません。
支払い先が金融機関から保証会社へ変わるだけであることをご理解ください。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法とは?
もしも住宅ローンの返済が1ヶ月滞ってしまい、保証会社が代わりに支払ってくれた残りのローンも1ヶ月滞ってしまった場合、競売の申し立てが行われます。
競売とは、家を査定してその情報を裁判所のホームページで公開することを指します。
この公開された情報を基にして、家の競売が行われ、買い手が見つかると約2週間で入札が行われます。
そして、落札された買い手から1ヶ月以内には強制退去となります。
ただし、この際の引っ越し費用は自分自身で負担しなくてはなりません。
競売の売却価格は一般的な相場の6割から7割ほどとなるため、住宅ローンを完済するには不足が生じてしまう場合があります。
その差額の返済義務は残るため、このような状況に陥らないためには、滞納している住宅ローンの売却方法を考える必要があります。