名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

不動産売却にかかる税金の種類と節税方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ具体的に説明します。
①印紙税:不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
売却契約書に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付します。
印紙税の税額は、契約書の金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討されている場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な税額は、売却金額によってさまざまですが、1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっています。
不動産売却による収入と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
②仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産売却時には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
不動産の売却価格に応じて、仲介手数料は異なります。
売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
名古屋市では、「ゼータエステート」なら「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
以上、不動産売却に関連する税金の種類について説明しました。
売却の際は、このような税金の負担を考慮に入れることが重要です。
また、可能な限り節税方法を活用することもおすすめです。
具体的な方法については、専門家に相談するか、各自治体の税務課に問い合わせてみることをお勧めします。
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不動産売却時の抵当権抹消登記の支払いについて
住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、一般的には所有権移転登記の支払いは買い手が行いますが、売り手も支払わなければならないものがあります。
それは抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
つまり、家を売却すれば必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。