土地戸建の取引に測量は必須

境界はありますか?
-隣との土地の境目に関する問い合わせ もし名古屋市で土地や一戸建てを売却しようと考えた場合、営業担当者から「境界はありますか?」と聞かれることがあるかもしれません。
この時、「境界?」と思われるかもしれませんが、境界とは隣の土地との境目の印のことを指します。
具体的な物質として、コンクリート杭、金属プレート、刻みや鋲などが使われることもあります。
また、材質もプラスティック、コンクリート、金属など様々です。
この記事では、名古屋市での土地測量について説明しています。
土地や一戸建てを売却する際には、測量が必要になります。
測量
-売買対象の土地を確定するために必要な作業 なぜ測量が必要なのでしょうか。
それは、売買する土地の範囲を確定するためです。
買い手の立場になって考えてみてください。
土地の範囲が分からない状態で、面積や位置がはっきりしない土地を購入することは考えにくいですよね。
売主側としても、買い手に対して土地の面積と位置をはっきりと示すことが義務とされています。
また、注意が必要な点として、隣地や周辺にあるフェンスやブロック塀があります。
これらの構造物が境界であると誤解しやすいですが、それは必ずしも正確ではありません。
実際には、これらの構造物が土地の境界を正確に示しているわけではなく、実際の境界よりも越境していることもあります。
越境
-隣地や自分の土地における境界を超えた状態 越境とは、自分の土地や建物の一部、樹木などが隣地にはみ出していたり、逆に隣地から自分の土地にはみ出している状態を指します。
先ほど述べたように、ブロック塀やフェンスなども越境の対象になることがあります。
例えば、ブロック塀は最初は真っすぐに建てられていても、年月が経つと傾いて隣地に越境することがあります。
また、増築によって屋根が隣地に越境する場合など、さまざまな原因で越境が発生することがあります。
以上、名古屋市で土地や一戸建てを売却する際に考慮すべき境界と測量、越境について説明しました。
参考ページ:名古屋市不動産売却|空き地・空き家や土地・戸建に測量は必須
越境の影響について
もしも物件に隣接地との境界線を越えている部分がある場合、何か影響はあるのでしょうか?その場合、価値が低くなるのでしょうか?または取引ができなくなるのでしょうか?色々と考えられるかと思いますが、実際には、その境界線を越えている箇所を特定し、今後建て替えを行う際に、その範囲内に含まれている建造物を現地に収めるという合意書を作成します。
この合意書は、測量を専門とする会社が作成してくれますので、ご安心ください。
ただし、この合意書は売主と隣地の所有者だけでなく、売買によって物件を購入する方にも引き継がれる内容となっています。
個人間の取引の場合はこのような形で進められますが、一部の業者が購入する場合は、合意書を作成せずに、隣地に越境している部分の土地を分割し、寄付するなどの手続きを行う場合もあります。